2016-03-22 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(古澤知之君) 先生御指摘のとおりの団体信用生命保険でございますけれども、住宅ローン債務者という団体を被保険者としておりまして、御案内のとおり、契約自体は銀行と保険会社との契約ということとなってございます。それで保険料は銀行が支払うという制度でございます。
○政府参考人(古澤知之君) 先生御指摘のとおりの団体信用生命保険でございますけれども、住宅ローン債務者という団体を被保険者としておりまして、御案内のとおり、契約自体は銀行と保険会社との契約ということとなってございます。それで保険料は銀行が支払うという制度でございます。
御指摘の団体信用生命保険につきましては、先ほど申しました住宅ローン債務者にとっての生活の保障といったための商品でもございますし、その加入はさっき申し上げました不当に他の商品を強制するということには当たりませんので、抱き合わせとの御指摘は当たらないものと思います。
○政府参考人(山崎穰一君) 団体信用生命保険のことでございますが、団体信用生命保険と申しますのは住宅ローン債務者を被保険者として銀行と保険会社の間で契約されるものでございます。 それで、この商品につきましては、住宅ローンの借り手側にとりましても、住宅ローンの利用者に万一のことが起こった場合、残された家族が住宅ローン債務を負担することや担保が処分されることから解放されるというメリットがございます。
なお、金融庁といたしましては、本件被害者であります住宅ローン債務者の方々の窮状にかんがみまして、民間金融機関としても可能な範囲で協力することが望ましいというふうに考えてございまして、これは住宅ローンの方でございますが、例えば住宅ローンの方につきましては、過日、二月十四日に全国銀行協会等の金融業界団体が負担軽減措置等について申し合わせを行っておりますが、引き続き各金融機関においてその申し合わせに沿った
いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、本件の、耐震偽装事件の被害者である住宅ローン債務者の方々の救助にかんがみまして、民間金融機関として可能な範囲で協力することが望ましいということで対応しておるわけでございまして、今後ともそういった形でその対応を見守っていきたいと思っているところでございます。
北側大臣から強い御要望がございましたので、金融庁としては、被害者である住宅ローン債務者の方々の窮状にかんがみまして、民間金融機関として可能な範囲で協力することが望ましいという認識の下、事態をよく理解して対応をしていただくように金融機関にお願いしてきたところでございます。
また、全銀協等においても重要な問題と受けとめ、十一月三十日、住宅ローン債務者から返済の一時繰り延べの要請があった場合には真摯な対応をする等の内容を申し合わせたということを伺っているところであります。
これに対しまして、住宅販売業者が住宅を販売するに当たって、銀行などの金融機関が購入者に対しローンを供与する場合には、この販売業者と銀行と購入者の間に必ずしも同様の関係があるとは言えないということから、住宅ローンに関して類似の制度を導入することについては慎重に考えるべき問題であると認識をしておりますが、御案内のように、十一月の三十日に全銀協等の金融機関、これは信用組合等も含めましてでございますが、住宅ローン債務者
住宅金融公庫を活用されているのはむしろ少ない方でございまして、民間金融機関から住宅ローンを借りている方々が大変多いわけでございまして、これにつきましては、全銀協を始めとする民間金融機関関係の団体に政府からも金融庁を通してお願いをいたしまして、本件に係る住宅ローン債務者からの返済の一時繰延べ等の要請があった場合には真摯な対応に努めることを内容とする申合せをなされまして、そういう公表もなされているところでございます
そこらあたり裁判所は、軽々に計画の遂行の見込みがない場合と判断されればせっかくの法が生かされないし、あるいはまた逆に、遂行の見込みがないのにあると、こういうように軽々に判断されてもこれもまた制度としては運用上問題があるし、ここらの判断は裁判所は極めて難しいと思うんですが、そこらの判断基準といいますか、住宅ローン債務者の救済を図りながら、円滑に一般債権者との均衡も図りながらやっていくという上で判断基準
それ以外にも住宅ローン債務者や事業資金を借り入れた商工ローンの債務者、いわゆる中小企業などもこの手続を利用するということがあり得るところでございます。それ以外にも破産予備軍的な人たちがこの手続を利用するということもあり得るところでございます。 ただ、事件数として何件かというのは非常に難しいことでございますが、かなりのものが来るというふうに考えております。
個人債務者につきましては、いわゆるサラ金等によります多重債務者の申し立てます民事調停事件、破産事件が急増しておるということは御承知のとおりでございますが、また、今後住宅ローン債務者の経済的破綻がふえることも懸念される状況にございます。また、法人につきましても、現下の経済情勢を反映いたしまして企業倒産が増加をしておりますし、我が国経済の再生のために不良債権の実質的な処理を促進する必要もございます。
委員御指摘のとおり、個人債務者については、いわゆるサラ金等による多重債務者の申し立てる民事調停事件、また破産事件が急増しているところでありまして、また今後住宅ローン債務者の経済的破綻がふえることも懸念される状況でございます。また、法人についても、現下の経済情勢を反映して企業倒産が増加しているほか、我が国経済の再生のために不良債権の実質的処理を促進する必要性も強いと言えると思います。
特に個人の場合には、サラ金、クレジット等による多重債務者や、今後ふえると思われる住宅ローン債務者が破産を回避して経済生活の再建を図ろうとする場合や、あるいは、法人であっても、商工ローン債務者の場合や、債権者数が少なく、または債権者と債務者間の意見の対立が少ないような場合、特に、既に大方の債権者の協力が得られて一部の債権者との間での調整を残すのみになっているような場合、こういうふうな場合には特定調停は
私どものところへも、従来住宅ローンを借りて家を建てた方々の返済が困難になっている、自己破産がふえているという声がたくさん届いておりまして、金融機関についての対策をやるのであれば、我々零細な住宅ローン債務者についても対応してほしいという要望がありまして、これについて提言をさせていただきました。
また御指摘のように、保証会社がいるから、まずはその代位弁済によりまして、不良債権の中には住宅ローン債務者の部分はほとんど含まれていないのではないか、それは私も多分そうだろうとは思うのでございます。
そして、住宅金融公庫の公庫貸し付けの充実、財形持家融資の普及活用などについては、住宅建設促進のため積極的に推進してほしいわけでございますが、公庫融資の場合、会社倒産、失業などによりまして一時的に返済不能となった者に対します住宅ローン債務者の救済措置についてはどうなっておるか、お伺いをするわけです。